2024年6月改定により「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取加算」へ名称が変更され、加算点数も変更となりました。医療情報取得加算は保険医療機関において、受診時に患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について評価するものです。
当院は、マイナ保険証(マイナンバーカード)によるオンライン資格確認を行う体制を有し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、該当される方は 2024 年 12月 1 日より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
< 初診時 >
*医療情報取得加算 1 3点 (月に 1 回)(診療情報の取得に同意されない場合)
*医療情報取得加算 2 1 点 (月に 1 回(診療情報の取得に同意された場合)
*医療情報取得加算 2 1 点 :他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
< 再診時 >
医療情報取得加算 3 2 点(診療情報の取得に同意されない場合)
*医療情報取得加算 4 1 点(診療情報の取得に同意された場合)
*医療情報取得加算 4 1 点(他の医療機関から診療情報提供を受けた場合)
正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用のご検討をお願いいたします